訪問看護を通して社会貢献を目指す365日24時間対応の訪問看護ステーション

宝命訪問看護リハビリステーション

伊勢原市・平塚市に拠点を置き、伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市、大磯町を中心に訪問しております。

 訪問看護ステーション(機能強化型訪問看護ステーション)

宝命は

伊勢原市桜台とサテライトとして平塚市北沼目に事務所を置き、伊勢原市、平塚市、秦野市、厚木市、大磯町を中心に訪問看護サービスを展開しております。

認定看護師を中心に経験豊かな看護師が、確かなサービスを提供できるよう研修参加, 学習会等日々自己啓発に努めキャリアアップを心掛けております。

代表理事の理念でもある「看護、介護に休日はない」をモットーに365日(12/29~1/3のみ休日)24時間サービスに当たらせて頂いております。

利用者様に少しでもご負担をかけないようにと土、日も営業日とし休日加算が発生しない様にサービス向上に努めております。

訪問看護とは

主治医の指示により訪問看護ステーションの看護師、理学療法士等が自宅に訪問して看護や機能訓練が受けられるサービスです。

対象者となる方

1. 介護保険・・・介護保険で要介護認定を受けて要支援・要介護と判定された方。

2. 医療保険・・・介護保険の対象でない方。                   

        (要介護認定で自立判定された方・要介護認定の申請をしていない方)             

      ●介護保険で要支援・要介護と判定された方のうち厚生労働大臣が定める病気の方

           

      ●介護保険の方のうち、病状悪化のため医師が 特別指示書を発行した方

訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます


○ 介護保険

利用できる人

 1.65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)で要支援・要介護と認定された方

 2.40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)        

   .・16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方

・ケアマネジャーにご相談ください。

    介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護に認定された場合はケアマネジャーが
    サービス計画を立て様々なサービスを調整します。

・そのほか、在宅介護支援センターで相談

・市区町村役所の在宅福祉関連窓口で相談

・保健所・保健センターの保健師に連絡

・病院の医療相談室に相談

・地域の社会福祉協議会に相談

・地域の民生委員に相談

・民間の訪問看護サービス会社に連絡



○ 医療保険

利用できる人


 1.40歳未満の方

 2.40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)

   ・16特定疾病の対象でない方

    ・16特定疾病の対象であっても要支援、要介護に該当しない方

 3.65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)で要支援、要介護に該当しない方

 4.要支援、要介護の認定を受けた方で   

        厚生労働大臣が定める疾病等  

        ②病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方

・お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。   

  訪問看護ステーションから、かかりつけの医師と連絡をとり指示を受け訪問看護サービスを提供します。

・かかりつけの医師にご相談ください。

  適切な訪問看護ステーションに指示が出て訪問看護サービを提供します。

サービス内容

健康状態の観察


・健康のチェック(血圧・体温・呼吸・脈拍 酸素飽和度)と助言 ・病状の観察で異常の早期発見とアドバイス  及び担当医との連携

日常生活のケア


・清潔のケア(清拭 入浴 洗髪 足浴 手浴 髭剃り   その他) ・食生活のケア (経管栄養 その他 栄養指導) ・排泄のケア ( オムツ交換 洗浄  排便コントロール   その他) ・寝たきり予防のためのケア ・褥瘡予防、ケア

医療機器の管理


・人工呼吸器 ・在宅酸素  ・CVポート

医師の指示による医療ケア


・服薬指導・管理 インスリン注射の管理 ・胃瘻、気管切開、尿カテーテル等の管理 ・IVH、点滴の管理 、吸引

在宅リハビリテーション


・拘縮予防や機能回復及び機能維持 ・理学療法士、作業療法士による ROM。機能訓練等

ターミナル期のケア


・在宅での看取りの援助(清拭 入浴 排泄介助 その他)アドバイス ・本人・家族の精神的支援 ・医師との連携等  ・死後の処置

認知症のケア


・生活リズムの調整 ・コミュニケーションの援助 ・事故防止の相談 ・家族の相談、アドバイス等


365日 24時間対応します。

入院期間の短縮により在宅での療養生活を送っていらっしゃるご利用者様、ご家族様から

「素人が診てるのが怖かった」「「どうしていいか分らなかった」「こんな時どうしたらいいのか?」

「自分で判断出来ないこと」等という言葉を訪問中よく聞きますし 退院指導は受けていらっしゃっても多種さまざまな事があります。介護疲れもあります。

「すぐ来て」とお電話もよく頂きます。 

宝命では、利用者様・ご家族の方が安心して生活を継続していただけるよう、24時間365日対応致します。

気にかかることがあればご遠慮なくお電話下さい、ご利用者様と相談し適切に対応いたします。  

★ご退院に対しては、必要に応じ直接ご入院先に訪問し調整したりさまざまなサービスを紹介し在宅での生活が安心して送れるようサポートいたします。

訪問認定看護師によるきめ細かい適切なサービスを提供しております。

訪問雑記

大切な医師との連携

宝命はフットワークが軽く経験豊かで人情味あふれる医師たちにサポートして頂いています。

がん末期の方のご家族から「先生が電話するとすぐ来てくれる、また1日おきに来てくれるんで心強い」

「昨夜は悪かったね--あんな時間に来てもらって でもいつでも来てくれるんで安心だよ」

高齢者が高齢者を介護する時代、宝命は時間を厭いません。

また、訪問時「これは?」と思う事が少なくありません、そんな時祝日、土、日関係なく医師に訪問宅から連絡、報告します。

医師は的確な指示を出してくれます。

助かります--利用者様も私たちも---。

そんな医師たちに触発されてではないのですが、宝命NSは今日も利用者様宅に元気よく向かっています。

訪問看護の費用概算

介護保険

20分未満 316単位

30分未満 472単位

30分以上1時間未満 830単位

1時間以上1時間30分未満 1,138単位

理学療法士等(1回につき)316単位

准看護師は 90/100 で算定

 その他に各種加算があります。  ※1単位はおおむね10円ですが   地域によって異なります。

医療保険

  週3日目まで5,550円
  週4日目以降6,550円
  准看護師による場合
  週3日目まで5,050円
  週4日目以降6,050円

  同一建物居住者の場合
  週3日目まで4,300円
  週4日目以降5,300円
  准看護師による場合
  週3日目まで3,800円
  週4日目以降4,800円

 入院中の外泊時の訪問看護
    8,500円
  月の初日の訪問の場合
   7,300円
  月の2日目以降の訪問の場合
  (1日につき)2,950円

 その他に各種加算があります

利用者の自己負担

利用される公的保険の種類によって、基本利用料の割合は異なります。

利用者の負担(基本利用料) その他の負担

○ 介護保険

他の介護保険サービスと同様に費用の1割を負担

保険給付対象外サービスは自費の負担(死後の処置等)

○ 医療保険

70歳以上の方は、原則として1割(現役並み所得者は費用の3割)を負担

70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担

一定時間を超えるサービス、休日の訪問等は自費の負担

交通費、おむつ代等は実費を負担

死後の処置は自費の負担


厚生労働大臣の定める疾病等

①末期の悪性腫瘍  ②多発性硬化症  ③重症筋無力症  ④スモン  ⑤筋萎縮性側索硬化症  ⑥脊髄小脳変性症  ⑦ハンチントン病  ⑧進行性筋ジストロフィー症

⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病/ホーエン・ヤールの重症度 分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) ⑩多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)⑪プリオン病  ⑫亜急性硬化性全脳炎  ⑬ライソゾーム病  ⑭副腎白質ジストロフィー ⑮脊髄性筋萎縮性 ⑯球脊髄性筋萎縮性  ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑱後天性免疫不全症候群  ⑲頸髄損傷 ⑳人工呼吸器を装着している方 


これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は介護保険や障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになります。
訪問看護の頻度は、週4日以上算定できるとしています。
また難病など複数回訪問加算として一日に3回までの訪問看護については加算の算定ができます。
訪問看護ステーションの利用については、同一日に2つの訪問看護ステーションからの訪問看護が行われなければ(別々の日の訪問看護)、2つの訪問看護ス テーションの利用が可能でしたが、これからは、3つの訪問看護ステーションの利用が可能となりました。
3つの訪問看護ステーションが指定訪問看護を行う ことができる期間は、週7日以上の指定訪問看護が計画されている期間に限ることとなっています。
この結果、3つの訪問看護ステーションの利用ができます が、前述したことと同様に、同一日にそれぞれの訪問看護ステーションによって訪問看護が行われた場合には、訪問看護療養費は算定できません。

16特定疾病


①がん末期 (医師が一般に認められている医学的所見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ②関節リウマチ   ③筋萎縮性側索硬化症   ④後縦靭帯骨化症   ⑤骨折を伴う骨粗髮症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など)
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患   ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症   ⑩早老症(ウェルナー症候群)    
⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症   ⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
⑭閉塞性動脈硬化症   ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  


40歳以上 65歳未満の第2号被保険者が介護給付を受けるためには、要介護状態となった原因である身体上及び精神上の障害が、上記16疾病に該当しな ければなりません。
これらの疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づいて介護認定審査会が確認することになります。


  

訪問看護指示書


訪問看護を行う際は主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。

指示書には疾患名や現在の病状、具体的な指示や注意事項が記載されています。

それに沿って訪問看護師は 訪問看護計画書を作成し利用者様の同意を得なければなりません。

宝命では適宜評価・計画し利用者様に月1回以上提出し同意を得て指示医師、関係機関に送付し連携を図っております。

利用者様から訪問看護ステーションに利用したいというご希望を受けたら、ステーションが医療機関に交付を依頼するという流れになります。

 

「訪問看護指示書」

一般的に出される指示書です。

訪問看護指示書に定められている期間は6ヶ月が限度です。

「特別訪問看護指示書」・・医療保険

・訪問看護指示書が交付されている方で急性増悪により頻回に訪問が必要になった場合に出されます。
この期間は医療保険で算定されるため介護保険の単位は関係ありません。
指示の有効期間は指示日より最長14日までです。月に一回交付が可能です。
*以下の場合は月に2回まで交付が可能です。
 気管カニューレを利用している方  真皮を超える褥瘡のある方

「在宅患者訪問点滴注射指示書」・・医療保険

・週3日以上の点滴注射を行う必要を医師が認めた場合、週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何回でも交付できます。
  在宅患者訪問点滴注射指示書のみで特別訪問看護指示書の交付は不要となります
  (平成26年3月5日厚生労働省告示57号)

ご活用下さい