訪問看護を通して社会貢献を目指す365日24時間対応の訪問看護ステーション

宝命訪問看護リハビリステーション

伊勢原市・平塚市に拠点を置き、伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市、大磯町を中心に訪問しております。

  宝命ヘルパーステーション

    宝命ヘルパーステーション

平成14年4月にオープンし、日は浅いのですがベテランヘルパーが多く在籍しご利用者様からも嬉しいお言葉を頂いております。

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ヘルパーさんの呼称で知られている訪問介護員がご自宅を訪問して介護保険、障害者総合支援法を利用してお手伝いさせて頂いております。

内容、回数、時間等についてはケアプランに沿ってサービスを提供しております。

お問い合わせ

〒259-1207
 平塚市北金目1丁目8-29 アクシス301

TEL 0463-74-6852
FAX 0463-74-6853   

宝命では

代表理事の理念でもある「介護に休みはない」を念頭に土日もお伺いさせて頂いております。

早朝から就床まで定時訪問、24時間訪問でみな様を見守ります。

医療ニーズの高いご利用者様等に看護師と共に訪問致します。

喀痰吸引研修を終えた介護士が看護師等と連携し訪問致しております。

今後、更なるサービス向上に努めてまいります

訪問介護とは

訪問介護は、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者様の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
公的介護サービスには介護保険制度と障害者総合支援法があります。

身体介護の内容

      ・ 食事の介護
     ・ 排せつの介護
     ・ 衣類着脱の介護
     ・ 入浴の介護
     ・ 身体の清拭、洗髪
     ・ 通院等の介助
     ・ その他必要な身体の介護

家事援助の内容

     ・ 調理
     ・ 衣類の洗濯、補修
     ・ 住居等の掃除、整理整頓
     ・ 生活必需品の買い物
     ・ 関係機関等との連絡
     ・ その他必要な家事

相談及び助言に関する事

     ・ 生活、身上、介護に関する相談、助言
     ・ その他必要な相談、助言

サービス利用までの流れ

介護保険制度利用の方


① お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。)の申請をして下さい。

②申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

③市区町村からの依頼により、かかりつけの医師がが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

④ 認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

宝命ケアマネにご連絡頂ければ申請から代行致します

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

【認定の有効期間】

■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。 お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。

サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

ケアプランとは


どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】

■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】】

ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

障害者総合支援法利用の方


① 利用者は市区町村に 「申請書」を提出
② 市区町村は支給決定を行い、利用者に「障害福祉サービス受給者証」を発行
③ 利用者が事業者を選択して連絡(市区町村で代行する場合あります)
④ 利用者と事業者で事前調整
・「受給者証」の確認
・契約書、重要事項説明書等の取り交わし
・利用目的の確認、サービス実施日程等の調整、利用者へ介護計画書等の交付 をします。
⑤ サービス提供開始

■介護保険のサービスを利用できる方


65歳以上の方(第1号被保険者)


寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になられた場合。

40歳~64歳までの方(第2号被保険者)


初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になられた場合。

■障害者総合支援法<によるサービスを利用できる方


障害者総合支援法

40歳以下で障害者認定を受けている方

40歳以下でも国が定める130疾病の方

サービス利用者の費用負担


要支援1:  49,700 円
要支援2: 104,000 円
要介護1: 165,800 円
要介護2: 194,800 円
要介護3: 267,500 円
要介護4: 306,000 円
要介護5: 358,300 円

居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額

居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。 (1ヶ月あたりの限度額:上記のとおり)

限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

障害者総合支援法自己負担